消費者契約法

消費者契約法

消費者契約法とは

同法は事業者と消費者の間で行われる全ての契約を対象とした法律です。

消費者とは簡単に言えば「お客さん」の立場です。

但し、この場合のお客さんは、法人や個人事業主の立場である場合は除きます。例えば、会社と会社の間で行われた契約ではこの法律は適用されません。

通常、事業者と消費者の間には情報の量や質、交渉力等に差がある(消費者が不利)ことから、消費者が「誤認」または「困惑」して行った意思表示(契約)は取り消すことが可能です。

具体的には事業者に以下の行為があった場合に該当します。

不実の告知

契約を締結するにあたり、消費者に重要事項について虚偽の事実を告げ、それが事実であると誤認させること

断定的判断の提供

契約を締結するにあたり、実際はそうではないにもかかわらず「絶対に稼げますよ」など断定的な説明をして誤認させること

重要事項における故意または重過失による不利益事実の不告知

契約に際し、重要な事項において消費者に利益になる旨を告げる一方、故意もしくは重過失によって不利益な事実を伝えずに誤認させること

不当な勧誘行為

不当な勧誘行為は以下の6種類が該当します。

①不退去

事業者が契約の勧誘に際して消費者の自宅もしくは職場に訪問し、消費者から「帰ってくれ」と告げられたにもかかわらず居座って困惑させること。

②退去妨害・監禁

事業者が契約の勧誘をしている場所から、消費者が帰る意思を伝えたにもかかわらず、その場所から帰さないようにして困惑させること。

③社会生活上の経験不足の不当な利用

社会経験が不足している若者などを不安を煽ったり恋愛感情に乗じた人間関係を利用して勧誘すること。

④霊感等による知見を用いた告知

霊感など合理的実証が困難な能力を用いて重大な不利益が起こることを告知して不安を煽り勧誘すること。

⑤判断力の低下の不当な利用

加齢や認知症による判断力の低下を不当に利用して勧誘すること。

⑥契約前の債務の内容の実施

契約前に契約内容を勝手に実施して費用を請求すること。

不当な契約条項

契約内容に消費者に一方的に不当に不利益を与える条項(例えばキャンセル・解約料が不当に高いなど)がある場合、その条項はいくら契約書にかかれていたとしても無効となるという規定もあります。※条項が無効であり契約自体は無効にはなりません。

消費者契約法の効果

同法は消費者保護を目的とし、悪徳商法・悪質な業者、詐欺業者に対抗するための法律と言えます。

前述のように誤認または困惑させられて行った契約は「取消」することができ、取消を行うと事業者と消費者に「原状回復義務」が生じます。

原状回復義務とは契約前の状態に戻す義務のことで、すでにお金を払ってしまった場合は取り戻すことができます。

また、無効とは最初から効力がないことですので、不当に不利益を与える条項が契約書に記載されていても法的な効力はありません。

詐欺業者・悪徳業者と契約してしまった場合は消費者契約法(もしくは[特定商取引法])に当てはまらないかどうかを考慮してみて下さい。

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関連項目