内職商法・モニター商法・ドロップシッピング詐欺

ドロップシッピング詐欺

内職商法とは

内職商法とは、在宅で高収入を広告で謳い、仕事のために必要な高額な機材や資格取得のための試験教材を買わせる商法です。

実際には言うほど収入や仕事は得られません。例として「宛名書き内職」「清書内職」「チラシ配り内職」等があります。

モニター商法とは

モニター商法は、商品のモニターになれば毎月報酬があるので最終的に商品代はそれで支払えるなどと謳い高額な商品を買わせる商法です。
最初は報酬があってもすぐになくなり支払いだけが残ります。

(例)「浄水器」「和服」「美顔器」など

ドロップシッピング詐欺とは

ドロップシッピング詐欺とは内職商法の一種です。

※ドロップシッピングとは、実店舗を持たずパソコンとインターネットのみを使用したネットショップの形態を取ることにより、商品の在庫を抱えることなく(注文が入ったら発注をする)ショップを運営できるビジネスの一手法。

「うちのドロップシッピングサービスに加入すれば簡単に稼げる、副業にできる」などとし、実際は極めて質の低いサービスであるにもかかわらず、高額なサービス加入料、ホームページ開設料や商品の仕入れ代金を払わせる詐欺。

ドロップシッピング詐欺の手口

そもそも売れるネットショップを作ることは決して簡単ではないはずですが、ドロップシッピング詐欺の場合、用意されたサービス・ホームページの質が低いだけでなく、「商品の仕入れはうちからして欲しい」などと言い、全く売れない商品や不当に高い商品を仕入れさせたりするようです。

内職商法とフランチャイズ詐欺を合わせたような詐欺と言えるかもしれません。

※ドロップシッピング詐欺に似た手口として[アフィリエイト詐欺]というものもあります。

内職商法・モニター商法・ドロップシッピング詐欺にあったときの対策

内職商法、モニター商法、ドロップシッピング詐欺はいずれも[特定商取引法]に規定された「業務提供誘引販売取引」がもとになっており、悪質商法よりの手口と言えます。

※「業務提供誘引販売取引」は商品購入やノウハウによって継続的な利益や仕事が得られる等と誘い、その業者が販売する商品を買わせたりサービスの契約をさせることです。

同法にはクーリングオフが可能な期間(20日間)が規定されていますので、その期間内なら無条件で契約解除が可能です。

おかしいなと思ったら早めに気づいてすぐにクーリングオフを実行することが重要となります。クレジットで支払いをしてしまっていた場合はクレジット会社に支払い停止を求めてください。

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