フランチャイズ詐欺とは
フランチャイズシステムを利用し、「稼げる」等の甘い言葉で誘い、システムに加盟させて加盟金・ロイヤリティ(看板料)・商品の仕入れ代・店舗の設置費用などを払わせる詐欺。
※フランチャイズシステムはコンビニに代表されるビジネスの一形態。システムへの加盟、及び加盟金と月々のロイヤリティを支払うことで、大手企業の「看板(名称)」の使用して商売をする。
フランチャイズ詐欺の手口
フランチャイズを展開する企業の中には、企業の直営店だったものをフランチャイズ加盟者に提供するケースがあります。
しかし、実際は売り上げがあがっていないにもかかわらず「この店舗は売り上げが上がってきており利益が見込めるのでお勧めですよ」など虚偽の説明を行い、実際に加盟者がその店舗を運営したらさっぱり売れない店舗だったなどということがあるのです。
つまり悪質な企業は、利益の出る店舗は確保し、意図的に不採算店舗を加盟者に紹介している(押し付けている)と考えられます。
また、企業側に営業の方法を縛られているのが通常で自由な営業はできず、加盟者側店舗の売り上げがあがらなくてもロイヤリティを支払らわければならないシステムですのでトラブルも多く起こります。
「看板さえ借りれば簡単に稼げる」などという安易な考えは避けなければなりません。
フランチャイズ契約について
一概に詐欺とは言えなくても、そもそもフランチャイズ参加には初期投資に大きな費用がかかるため、与えられた仕組みで黒字を出して行けなければ損失ばかりが膨らむことになります。
(フランチャイズ契約の当事者)
- フランチャイザー(本部)
- フランチャイジー(加盟者)
この両者の契約は「事業者同士の契約」と見なされますので、消費者契約法のような「自分は客(素人)である」という言い分は原則として主張することができません。
しかし、フランチャイズ契約の加盟者は実質的に素人であるケースがほとんどであり、多くの情報やノウハウを持つ本部側が、当該フランチャイズ契約が実際よりも優良・有利な取引であると意図的に誤認させて契約を締結させようとすることは決して少なくはないと思います。
これは「独占禁止法」における不公正な取引(「欺瞞的顧客誘引」と言う)に該当し、禁止されている行為です。
これによって受けた損害を回復しようという場合は、民法709条不法行為や独占禁止法25条における損害賠償請求を行うこととなります。
また、フランチャイザーの善悪は別にして根本的に理解しなければならないのは、フランチャイズ事業を営む企業の本来の狙いが、加盟者と協力して事業を拡大していくことよりも「自社のシステムを加盟者に売って儲けを得ること」であるということです。
代表的なコンビニ事業などにおいてもこの点は同様です。
もしフランチャイズ事業への参加をお考えの場合は、事前にこの点を覚悟しておく必要があります。