資格商法

資格商法

資格商法とは

資格商法とは主に「○○の資格を取れば就職に有利になる」などと電話営業などをかけて数十万はする高額な教材を買わせる商法です。

弁護士・行政書士等の「士業」の資格も多いことから「士(さむらい)商法」ともいわれています。

この悪徳商法は不景気である時ほど被害が多いという統計データもあるようです。

資格商法の手口

資格商法は古くからある手口の悪徳商法の一つであり、主に社会経験の乏しく就職活動のある大学生を名簿などから把握してターゲットにしているようです。

弁護士・行政書士といった士業などの難関資格を「教材を購入して通信教育で勉強すれば簡単に合格できる」などと営業するケースが多く、もちろんその教材で勉強すれば合格できるという内容ではありません。

また、一般的に知られた国家資格や公的資格ではなく、仕事をあっせんするとの名目で「資格商法業者が勝手に作り出した資格(民間資格)」を取らせるという手口も存在します。

資格商法にあった場合の対策

もし資格商法の被害にあった場合の対策は以下のようなものが考えられます。

クーリングオフ

電話で営業を仕掛けてきた場合、[特定商取引法]における「電話勧誘販売」に該当し、資格を取ることで仕事を斡旋するなどという場合は「業務提供誘引販売取引」に該当しますので、 いずれも一定期間内であればクーリングオフによる解除が可能です。

契約形態期間
電話勧誘販売8日間
業務提供誘引販売取引20日間

消費者契約法における取消

契約に際して[消費者契約法]における断定的判断の提供(例「絶対に合格できます」等)や不実の告知、重要事実の不告知があったかどうかを確認してください。

ある場合は契約の取消が可能です。

民法の詐欺取消・錯誤無効

例えば業者側が民間資格に過ぎないものを国家資格であるかのように誤認させて契約した場合などでは、民法詐欺による取消錯誤による無効を主張することも考えられます。

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関連項目