専門家に相談する場合

法律

「国民生活センター(消費生活センター)」

国民生活センターは日本の独立行政法人で、消費生活で起こったトラブルの相談窓口です。

警察や弁護士のような特権があるわけではありませんが、国民生活センターへの苦情を通じて適格消費者団体から悪質な事業者に対して「差止請求」「消費者団体訴訟」という手続き・訴訟を行うこともできます。

試験による資格が必要な仕事でもあり、詐欺や悪徳商法を始めとしたさまざまな消費者トラブルに対応しています。

弁護士や探偵と違って商売ではない分、相談するにはとりあえず安心と言えますので、迷ったら最初に国民生活センターに相談してみてください。

詐欺相手の口座凍結を銀行に依頼する際などは国民生活センターを通して行ってもらうのがよいかもしれません。

全国の消費生活センター - 国民生活センター

「警察」

言うまでもないことですが、本来、詐欺という犯罪に関しては多くの権限や捜査能力を持つ警察が動いてくれるのがベストです。

しかし、現実は警察に動いてもらうこと自体が難しく、また、警察の主目的は犯罪を犯した人間を逮捕することですので、被害の回復(被害金を取り戻す)という観点ではベストではないと言わざるを得ないのではないでしょうか。

警察が力を入れている振り込め詐欺の例で言えば、戻ってきた金額より被害金額の方がはるかに大きいと思われますし、被害にあった方は何よりもまず被害金を返してほしいのが本音でしょう。(※警察に被害届を出すこと自体が無意味というわけではありません。)

都道府県警察本部リンク|警察庁Webサイト

「弁護士事務所」

弁護士は法律・訴訟のプロですので、民事訴訟や告訴を行う場合(特に被害金額が大きい場合)は手続きにしても実際の訴訟にしても弁護士に任せた方がより確実です。

「弁護士法23条の2に基づく照会手続(弁護士照会)」や、交渉を仕事として受けることができるのは弁護士だけですので、一般人としては強力な権限を持っていると言えますが、証拠がない場合や足りない場合はいくら弁護士でも良い結果は望めませんので、まずは被害内容や証拠を固めておくことが先決となるでしょう。

弁護士に依頼した場合、訴訟に関する全ての手続きは弁護士に任せるべきで、中途半端に依頼してはいけません。ですので、本人訴訟(弁護士を立てずに行う民事訴訟)を考えているのであれば弁護士には相談しない方がよろしいかと思います。

消費者被害でお困りなら - 法テラス

「司法書士・行政書士」

司法書士は裁判をするのに必要な「訴状」作成の仕事を請け負うことができ、損害賠償請求額140万以下の簡易裁判の代理人になることができます。

また、行政書士は加害者に送る「通知書(いわゆる[内容証明])」作成の仕事を請け負うことができます。

但し、司法書士は登記関係、行政書士は書類関係の専門家で、訴訟関係については弁護士の方がプロですので、弁護士に依頼せずご自身で行う[本人訴訟]の際にそれぞれ訴状作成や内容証明作成を依頼しても良いかもしれません。

日本司法書士会連合会 | 司法書士検索(その他)

日本行政書士会連合会

「探偵・興信所」

詐欺被害においては正直、探偵や興信所に多くを期待してはいけません。

但し、ご自身が動けない場合や弁護士が動けない場合に証拠収集を行ったり、尾行・張り込みを得意としていますので詐欺師の居所を割り出す際には役に立ちます。

しかし、詐欺被害を解決すると大々的に広告を出している業者は要注意です。

無意味に詐欺師の素行調査ばかり勧めてくる探偵事務所や、暴力団まがいの違法な方法を提案してくる探偵事務所、「〇〇センター」などと紛らわしい名称を名乗り、詐欺解決を謳って苦情の絶えなかった探偵事務所が存在しますのでお気を付け下さい。

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関連項目