民法415条 債務不履行

債務不履行(さいむふりこう)とは

債務とは「契約に関して発生した義務」と考えて頂ければ結構です。

例えば、あなたが知人にお金を借りたとすると返す義務が発生します。これが債務となります。

そして、債務を果たすことを履行と言い、債務を果たさないことを不履行と言います。

借金を返済しないケースは債務不履行の代表的な例と言えます。

債務不履行による履行請求・解除

契約によって発生した義務を守らない場合、つまり債務を果たさない場合は、債務不履行による「履行請求」及び「解除」を主張することができます。

簡単に言えば、履行請求とは契約を果たすように相手方に要求すること、解除とは契約が守られないことを理由とする契約解除です。

効果

「履行請求」とは、例えば、返済期限が過ぎているのにお金を返さない場合は、すぐに返すように請求ができることです。

また、「解除」の場合は、解除をすることによって「原状回復義務」が生じます。原状回復義務とは、契約前の状態に戻す義務のことです。

例えば、商品が引き渡されないのにお金を払ってしまっている場合は、お金を受け取った方はお金を返さなければなりません。

※債務不履行によって何らかの損害が発生した場合は損害賠償を請求することができます。

注意点

詐欺被害にあった場合、債務不履行による「履行請求」及び「解除」は様々なケースで使用できます。

但し、詐欺師や詐欺業者は例えば契約を解除して原状回復義務が生じたところで素直に従うことはまずないと考えられます。

つまり、民事訴訟を提起して勝訴し、強制執行をする権利(「債務名義」と言います)を得て、強制的に資産の差押をする方法を取らなければならないとお考え下さい。

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関連項目