結婚詐欺・恋愛詐欺

結婚詐欺

結婚詐欺・恋愛詐欺とは

「結婚詐欺(もしくは恋愛詐欺)」は異性の恋愛感情や結婚願望を利用して金品を騙し取る詐欺のことです。

結婚詐欺の場合、比較的騙されるのは結婚適齢期の女性が多いようです。

ポイントは「結婚すると言ったのに嘘だった、騙された」から結婚詐欺になるわけではなく、騙された事によって金銭的被害が生じていなければ詐欺とはならないということです。

(詐欺)第246条
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法第246条 - Wikibooks

結婚詐欺罪という犯罪はなく、実際に逮捕されている結婚詐欺師には[詐欺罪]が適用されています。つまり結婚詐欺とは「結婚を利用した詐欺」だと言うことです。

相手の「結婚しよう」という言葉に騙されたとしても、相手に提供した資金がある、貸したお金を返してくれない等の金銭的被害がある場合に成立します。

結婚詐欺被害を訴える場合は「ご自身に金銭的被害があるかどうか」を確認する必要があります。

結婚詐欺・恋愛詐欺の手口

結婚詐欺や恋愛詐欺のターゲットは基本的に「未婚の人」が狙われます。

未婚の人が集まる場と言えば、お見合いパーティーやインターネットの出会い系サイト、SNS、マッチングアプリなどですが、詐欺師たちもそこからターゲットを探すことが多いと推測されます。

結婚詐欺師・恋愛詐欺師が金銭を騙し取る基本的な手口は「お金を借りる」もしくは「お金を預かる」という方法です。

あの手この手で恋愛感情や同情心などにつけ込み、徐々にお金を出させてお金を返さないままのらりくらりとかわし、最終的に会わなくなったり連絡を絶ったりします。

偽の婚姻届や式場予約も?

結婚の意思があるように思わせる手の込んだ手口として「婚姻届を書く」「結婚式場を予約する」などの手口が実際に使用されています。

よくある恋愛詐欺の事例

恋愛詐欺でよくある事例は、SNSやマッチングアプリなどネットを通じて知り合った人物と親密な関係になりお金を貸してあげたら会ってくれなくなった、というケースではないでしょうか。

他にもホスト・キャバクラなど水商売関係もしくは風俗関係の人物のケースも多いです。

情がわいてしまうのか、それとも好意を持ったからなのか、相手に「困っている」と相談されたりするとお金を貸してしまう人がいます。

しかし、ネットだけで接点を持った人物や風俗・水商売の人物はそもそも連絡先しか知らず素性がはっきりしていないことも多いですし、連絡は取りつつも会わないように逃げるのは簡単です。

こういったケースでは通常、警察に届け出ても民事不介入の金銭トラブル扱いされ、相手にしつこく居場所を追求したりすると逆にストーカー扱いされる可能性もあります。

結婚詐欺・恋愛詐欺の対策

相手の身元がわかるものをおさえておく

お金を貸すくらいの相手なら事前にできれば「運転免許証」や「健康保険証」など相手の身元がわかるものを確認しておいてください。

お金を貸した証拠を残しておく

本来ならお金を貸す場合は「借用書」を作成するところですが、相手に好意を持っていたり、1回で貸すお金が少額だったり、相手の力になりたい、お金を貸すことで相手の気を引きたいなどと考えているとわざわざ借用書などを作成するのは気が引けてしまいます。

これがある意味結婚詐欺・恋愛詐欺の狙いどころとなるわけですが、できないという場合は最低でも銀行振込で貸した金額の明細を残しておくべきでしょう。

すでに結婚詐欺・恋愛詐欺被害に遭ってしまった場合

もうすでに被害に遭ってしまった、相手の身元もはっきりしないという方は以下の情報があるかを確認してください。

相手に関する情報

  • 氏名(名前)
  • 携帯電話番号
  • 銀行口座
  • 車・バイクのナンバー
  • LINEのIDなど

これらの情報から弁護士に依頼するか[調査嘱託]という手続きで相手方の身元を判明させることが可能です。

また、配偶者がいるにもかかわらず、ネット等で知り合った相手に対して小遣い稼ぎのように結婚詐欺を行うケースもあります。

日本では重婚が禁止されているのでこの場合は騙す意思があったとして詐欺罪が成立しやすい可能性があるため、相手に配偶者がいるかどうかを調べておくことも重要です。

金銭被害の証拠

相手にどうやってお金を渡したのか?いくらの金額を渡したのか?それが確定できるものがあるかどうかを確認してください。

  • 借用書
  • 振込明細
  • 相手とのメールのやりとり 等

刑事事件として被害届を出すにしても、金銭被害を取り戻したい場合は民事訴訟を起こす必要があります。

民事訴訟で相手方を訴える場合は「相手方の身元」「金銭的被害に遭った証拠とその金額」の2つが重要なポイントとなります。

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関連項目