情報開示請求とは
「情報公開条例」及び「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」により、誰でも行政機関の保有する情報の公開を求める手続きができます。
具体的に使用するケースとしては、行政機関に届出(登録)が必要な業種について、登録者情報の公開を求めるケースとなります。
ちなみに登録がない場合は無登録による違法営業となります。詐欺業者の場合、無登録が主流ではありますが、信用を装うために登録をしているケースもあります。
情報開示請求の窓口
情報開示請求が使用できるケースは限られていますが、以下の例があります。
①探偵詐欺における探偵業者
探偵業法により都道府県公安委員会に届出
窓口:各都道府県警察の情報公開センター
②交際クラブ詐欺における交際クラブ
デートクラブ条例により東京都公安委員会に届出
窓口:警視庁情報公開センター
情報開示請求では決められた書式が用意されていますので、必ずその書式を提出することで行わなければなりません。書式は各窓口のWEBサイトでダウンロードすることができます。
例)東京都の場合
③その他、登録の有無の確認ができる業種
不動産業、古物商(各都道府県公安委員会にて)、金融商品取扱業者、貸金業者など
※下記ページで確認することもできます。
登録がない場合
無登録営業はもちろん違法になりますので、開示請求を逆に登録がないことの証明にし、違法営業であることを請求の根拠にできた方が宜しいでしょう。