情報開示請求

情報開示請求とは

「情報公開条例」及び「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」により、誰でも行政機関の保有する情報の公開を求める手続きができます。

具体的に使用するケースとしては、行政機関に届出(登録)が必要な業種について、登録者情報の公開を求めるケースとなります。

ちなみに登録がない場合は無登録による違法営業となります。詐欺業者の場合、無登録が主流ではありますが、信用を装うために登録をしているケースもあります。

情報開示請求の窓口

情報開示請求が使用できるケースは限られていますが、以下の例があります。

①探偵詐欺における探偵業者

探偵業法により都道府県公安委員会に届出

窓口:各都道府県警察の情報公開センター

②交際クラブ詐欺における交際クラブ

デートクラブ条例により東京都公安委員会に届出

窓口:警視庁情報公開センター

情報開示請求では決められた書式が用意されていますので、必ずその書式を提出することで行わなければなりません。書式は各窓口のWEBサイトでダウンロードすることができます。

例)東京都の場合

警視庁HP 情報公開センター

[開示請求書(PDF)]

③その他、登録の有無の確認ができる業種

不動産業、古物商(各都道府県公安委員会にて)、金融商品取扱業者、貸金業者など

※下記ページで確認することもできます。

宅地建物業者検索情報システム - 国土交通省

古物商URL届出一覧 | 東京都公安委員会

金融商品取扱業者一覧 - 金融庁

登録貸金業者情報検索入力ページ

登録がない場合

無登録営業はもちろん違法になりますので、開示請求を逆に登録がないことの証明にし、違法営業であることを請求の根拠にできた方が宜しいでしょう。

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関連項目