送り付け商法(ネガティブ・オプション)

送り付け商法

送り付け商法(ネガティブ・オプション)とは

「送り付け商法」とは、注文していないにも関わらず一方的に商品を送り付けて売買契約の成立を主張して代金を請求する詐欺、悪質商法のことです。「ネガティブ・オプション」とも呼ばれます。

以前からある手口ながら主に高齢者がターゲットにされ、近年また被害が増加しているようです。

送り付け商法の手口

高齢者がターゲットにされることから「注文した覚えがない」と言っても「あなたが忘れているだけ」などと言い強引に引き取らせる、または「ふざけるな!」などと恫喝して恐怖心を抱かせて購入させるなどの手段が使われたりしています。

つまり、暴力団や暴力団まがいの人間が行う悪質商法ということです。

送り付け商法にあったときの対策

送り付け商法にあった場合、どうすればよいか?

  • 代引き等でお金を払わない
  • 決して商品を使用しない
  • 商品を善良保管する

まず、商品代引きなどで受け取ってお金を払ってしまわないように気をつけてください。そもそも「売買契約」をしていない商品の代金を払う必要は全くありません。

また、送られた商品を使用してしまうと売買契約の意思があったと見なされてしまうので注意が必要です。商品を善良保管(損傷したりしないように)しなければならない必要もあります。

但し焦る必要は全くありません。「特定商取引に関する法律」に送り付け商法に関する条文があり、簡略化して説明すると以下のようになります。

特定商取引法第五十九条1項(売買契約に基づかないで送付された商品)

販売業者は、売買契約の申し込みをした者、又は売買契約を締結した者以外に商品を送付した場合、商品を送付した日から14日間経過後、もしくは商品の引き取りを請求された日から7日間経過後までに、商品の送付を受けた者が売買契約の承諾をせず、販売業者がその商品の引き取りをしない場合は、送付した商品の返還を請求することができない。

一方的に商品が送られてきたとしても、商品が送付された日から14日間、もしくは送り付け業者に商品を引き取るよう請求してから7日間のいずれかの期間経過後は代金を払う必要はなく返品する必要もないと法律で定められているのです。

支払・返品の必要なし
商品送付日14日間経過後
商品引取を請求した日7日間経過後

※特定商取引法における「送り付け商法」の規定が以下のように改正され、期間の要件はなくなりました。

特定商取引法(売買契約に基づかないで送付された商品)

第五十九条
販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合には、その送付した商品の返還を請求することができない。
2 前項の規定は、その商品の送付を受けた者が営業のために又は営業として締結することとなる売買契約の申込みについては、適用しない。

第五十九条の二
販売業者は、売買契約の成立を偽つてその売買契約に係る商品を送付した場合には、その送付した商品の返還を請求することができない。

上述したように商品を使用したり損傷しないようご注意ください。

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関連項目