振り込め詐欺救済法

被害回復金

振り込め詐欺救済法とは

正式名称は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」と言い、通称で「振り込め詐欺救済法」と言われています。

主に振り込め詐欺被害者の迅速な被害回復を図るための法律です。

振り込め詐欺等の犯罪に使われた口座は、ご自身や警察・弁護士などを通じて銀行に通報することによって「凍結」させることができます。

口座が凍結された場合、その口座からお金を引き出すことも、その口座にお金を振り込むこともできなくなります。

詐欺のシステム図解

※画像クリックで拡大します。

犯罪口座の凍結基準

口座が凍結される基準には以下のものがあります。

  1. 捜査機関・弁護士会・金融庁及び消費生活センターなど公的機関、または弁護士、認定司法書士から通報があった場合
  2. 被害者から被害の申し出があり、振り込みが行われたことが確認でき、他の取引の状況や口座名義人との連絡状況から、直ちに口座凍結を行う必要がある場合

つまり、振り込め詐欺系の被害にあった場合は、迅速に口座凍結の手続きをすることが最優先であり、そのためにも被害内容の整理が重要になると言うことです。

振り込め詐欺救済法の効果

詐欺被害にあった時、すぐに詐欺にあったと気付けない場合もあります。

その際に振り込んだ口座がすでに犯罪口座として凍結されているかどうかを「預金保険機構」のWEBサイトにて確認することができます。

預金保険機構 - 振り込め詐欺救済法に基づく公告

一定期間経過後、凍結されている口座残高から被害者の数に応じて被害金が分配・返還されます。

※被害金の分配を受けるには、申請手続きが必要です。

振り込め詐欺被害が多発していることから必要とされて生まれた法律と言えますが、凍結された時点で口座残高が加害者によってほぼ引きだされている状態であることが多いと言えます。

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関連項目