発信者情報開示請求

「発信者情報開示請求」とは

発信者情報開示請求とは「プロバイダ責任制限法」に基づく手続きで、プロバイダ(特定電気通信役務提供者)に対して書き込み投稿者(発信者)の情報を開示するよう請求することができる手続きのことです。

(発信者情報の開示請求等)
第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 | e-Gov法令検索より

プロバイダの例

  • SNS
  • 匿名掲示板
  • ブログサービス
  • インターネットサービスプロバイダ
  • サーバー・ドメイン会社 等

ここでいうプロバイダとは、例を挙げると「Twitter」など SNS や「5ch」など匿名掲示板、「アメブロ」などブログサービス、その他一般的に知られている意味のインターネットサービスプロバイダ(ISP)、サーバー、ドメインなどウェブサービスを展開する業者が該当するとお考えください。

本来は著作権侵害や誹謗中傷が書き込まれた場合、リベンジポルノ等を想定した手続きとなりますが、詐欺被害の場合でも利用できる手続きとなります。

発信者情報開示請求の例

詐欺被害にあった場合に発信者情報開示請求をする例を挙げると以下のようになります。

(例)Twitter で詐欺被害に遭った場合

Twitter でやり取りした相手に騙された

ツイッター社に対してアカウント・ユーザー名などから発信者情報開示請求

個人情報(例:携帯番号、携帯メールアドレス)わからず、アクセスログ(タイムスタンプ)から「発信者のIPアドレス・プロバイダ(ISP)」判明

判明したプロバイダ(ISP)に対し、IPアドレスをもとに発信者情報開示請求

「発信者の契約情報(氏名・住所・連絡先等)」が判明

※ツイッター社のようにプロバイダが外国法人の場合、裁判所の管轄は「東京地方裁判所」になります。

このように一度の請求手続きでは判明しない場合があり、その場合は最終的にIPアドレス・ISPから判明させる必要があります。

発信者情報開示請求の問題

発信者情報開示請求はアクセスログを基にするため保存期間が過ぎた場合は発信者を判明させることができません。

また、プロバイダ責任制限法は書き込みが直接被害に関係する場合を想定しているため、詐欺の場合は書き込みが(きっかけではあるが)直接被害を与えたわけではないとして、プロバイダが情報開示を拒否するケースがあります。

その他、個人情報を開示したリスクを負いたくないプロバイダが「通信の秘密」などを理由に情報開示を拒否するケースがあります。

調査嘱託とどちらが良い?

詐欺被害の場合、個人情報を開示させる手続きには基本的に[調査嘱託]がありますが、調査嘱託では原則として嘱託先は回答する義務があるとされています。

どちらの方法が良いかは専門家の方にご相談ください。

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関連項目