刑法246条 詐欺罪

刑法246条詐欺罪

詐欺罪とは

一般に認知されている詐欺とは、刑法246条の「詐欺罪」を指します。

人を騙して錯誤に陥らせ、その人から財物(金銭的価値のあるもの)を詐取すると詐欺罪となります(※詐欺未遂罪もあります)。

詐欺罪は懲役10年以下と比較的重い罪となっています。

詐欺罪の立証

しかし、基本的に詐欺罪となるには「騙す意思」があったことが必要と言われています。

人を騙して詐欺を働いたとしても現実には「騙す意思」があったことの立証が難しく、「騙すつもりはなかった。借りただけで返すつもりだった」などと言い、詐欺罪を逃れる例も多くあると言います。

比較的多くの被害者を生み社会問題になっている振り込め詐欺・オレオレ詐欺などの特殊詐欺系の事件では警察も力を入れているため逮捕者も多く出ていますが、プロの詐欺師は詐欺罪では捕まりにくいことを計算して詐欺を行っているようです。

つまり、詐欺被害を受けても相手方を詐欺罪とするには困難、という時に、どのような対処方法をとるのかということが詐欺被害対策の重要なテーマの一つとなります。

組織的詐欺

特殊詐欺(振り込め詐欺・オレオレ詐欺等)など組織的な詐欺グループが絡むことの多い詐欺は「組織的詐欺」とも言われます。

これは主に暴力団など犯罪グループの取り締まりや犯罪収益の没収のために作られた「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」の該当犯罪に詐欺罪も含まれているためです。

組織的詐欺で没収された被害金は[被害回復給付金制度]によって被害者に分配されます。

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