民法709条 不法行為

 

民法709条不法行為

不法行為(ふほうこうい)とは

不法行為とは、他人の権利や利益を侵害し、損害を与える行為です。民法709条において定められています。

不法行為をされた人は 損害賠償請求をすることができます。

不法行為による損害賠償請求は様々なケースで使用でき、多くの詐欺被害のケースで使用できます。(他には不貞行為による慰謝料など)

不法行為の立証責任

但し、不法行為は被害を受けた側に立証責任というものがあります。

例えば、加害者の行為と損害の因果関係、それによって生じた損害の内容(損害額)、加害者の故意・過失を立証しなければなりません。

つまり、損害賠償請求を実現するには、前提として、民事訴訟の場で不法行為を証明できなければならない、証明できる証拠をそろえなければならない、ということになります。

不法行為の効果

不法行為が認定された場合は、損害(被害)と認定された額の全額を請求することができます。

また、被害により精神的ダメージを受けて通院したなどの場合、診断書を証拠として提出すれば慰謝料請求が認められるケースもあります。

不法行為の時効

不法行為には時効があることに注意しなければなりません。

時効といっても正確には不法行為の損害賠償請求権は期限内に行使しなければならないということです。

不法行為による被害と加害者を認知した時から3年(詐欺被害を認知し、相手方を訴えることができる時点から3年)、不法行為があった時(詐欺被害が起こった時)から20年経過した後は損害賠償の請求はできなくなります。

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