詐欺被害における返金交渉

返金交渉とは

民事訴訟を提起する前に相手との「返金交渉」により返金を迫るという手段もあります。

交渉とは、シンプルに言えば「相手と話し合いによる決着を図ること」です。

但し、交渉というものは原則として自らが有利な状況に立っていなければ望むような成果は得られません。

言葉は悪いですが、相手に恐れを抱かせなければならないのです。(※脅迫や恐喝をすると言うことではありません)

返金交渉のポイント

返金交渉を行う上では以下のようなポイントがあります。

①民事訴訟及び刑事事件にできるだけの準備が必要

最低でも民事訴訟に勝てるだけの準備、基本的には被害届・告訴などで刑事事件にできるような準備が必要です。

詐欺の加害者にとって、民事訴訟で負けることはそれほど脅威ではなく、唯一恐れるのは逮捕・有罪判決を受けることであると考えられるからです。

②妥協点を設ける

金額にもよりますが、詐欺被害額の全額を回収するのは非常に難しいです。ある程度の損失は覚悟された方がよろしいでしょう。

③交渉の余地のある相手に限る

交渉の余地があるのは、個人詐欺師やバックに暴力団がいないと思われる詐欺グループです。

暴力団系グループによる組織的詐欺(振り込め詐欺系)被害に合った場合は交渉の余地はなく、口座の凍結手続きや、いかに早く民事訴訟で勝訴できるかを考えた方がよろしいです。

④交渉そのものを他人に依頼する時は「弁護士」に依頼する

法律に関わる交渉においてプロと言えるのは弁護士だけです。

その他の業種の人が報酬をもらって返金交渉を行うと「弁護士法違反(非弁活動)」という違法行為になります。

無報酬での代理交渉はOKですが、自身と関わりの無い人物に交渉を任せてしまうと新たなトラブルが起こる可能性もあります。

依頼した場合に弁護士に報酬額が発生するのは仕方ありません。

内容証明を送る

[内容証明]は交渉の道具の一つとしても利用できます。

但し、闇雲に送るのではなく、上記のポイントを押さえた上で送らなければ効果は期待できないとお考え下さい。

また、内容証明郵便は基本的には訴訟を前提として送るものですので、交渉の最終手段と言えるかもしれません。

内容証明の文書は自分で作成しても良いですが、交渉の効果を期待できるような内容を作成するのは基本的には難しいですので、作成が困難という方は交渉そのものを弁護士に依頼した方がよろしいかもしれません。

一般的に弁護士名で送られた内容証明の方が相手方にプレッシャーをかけられると考えられます。

HOME > 対策 > 返金交渉

関連項目