詐欺被害にあった時、まず大事なことは「ご自身の被害内容を第三者に伝わるように整理してみる」ことです。
なぜなら「警察」「裁判所」という第三者に被害内容を認識してもらうことが対策を行う上で必要になるからです。
被害内容を整理する上でのポイントとしては以下のものがあります。
・加害者(相手方)は誰か?・具体的被害(金額)
・被害にあった経緯(契約内容など)
コツは「時系列の流れ」を最初からメモに描いてみる、「5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように)」に沿って整理してみることです。
後々に[内容証明郵便(通知書)]や、裁判を起こすための[訴状]を作成する際にも役に立ちますので、必ず行って下さい。
契約書
詐欺被害が起こる時は多くの場合、何らかの「契約」が存在し、契約には必ず「契約の相手方」と「契約の内容」があります。
また、契約の際は通常、「契約書」の取り交わしが行われ、契約書には契約の相手方と内容が記載されているはずです。
詐欺被害を受けた時、契約の相手方が「加害者」、内容が「被害内容」となり、その契約書の存在が被害に合ったことの証拠となります。
メールの文面などでも構いませんので、被害に際して相手方と何らかの書面やメールの取り交わしがあるかどうかを確認してみて下さい。
領収書
領収書は加害者に「いくらの金額を渡したか」を確定させるものです。
裁判所や警察など、第三者に詐欺被害を認めてもらうためには、具体的な被害金額の確定が必要になります。
別の言い方をすれば、確定できない被害金額は請求することができないとお考え下さい。
ここでは領収書という書き方をしていますが、振り込み明細やメールの文面などでも構いませんので、被害金額を確定できるものがあるかどうかを確認してみて下さい。