詐欺取消しとは
詐欺には民法上の規定(民法96条)もあります。
(詐欺又は強迫)第96条
1.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3.前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
民法96条には「詐欺による意思表示は取り消すことができる」との規定があります。
意思表示の意味は主に「契約」などを指し、相手方に騙されてした契約でお金を払ってしまった、動産や不動産を取られてしまった等の他、何らかの権利等のケースもあります。
詐欺取消しの効果
民法は罪を規定する法律ではないため民法上の詐欺にも罪の規定はありません。
詐欺による取消しの効果は、詐欺に遭った時の意思表示(契約)を「初めから無効であったもの(なかったもの)」とみなすことです。※「取消すまでは有効」であることに注意。
その結果「原状回復義務」というものが生じ、双方に意思表示前の状態(元通り)に戻す義務が生じます。
つまり、詐欺の加害者はお金を被害者に戻さねばならず、被害者は加害者に被害金を返すように請求することができるわけです。
第三者による詐欺
民法96条第2項には「第三者による詐欺」の規定があります。
第三者による詐欺とは、契約の当事者以外の人に騙されて契約してしまうことです。
例えば、Aが購入した土地について、Bという人物が「その土地は以前から廃棄物が埋まってるという噂があって誰も買わない土地なのに…。あなた騙されたんですよ。少々安くても早く売った方がいい。」などとと騙し、Aがそれを信じてCに安く土地を売ってしまったケースです。
この場合は、Bが騙したという事情をCが知っていた、または知ることができた場合は取消すことができます。
善意・無過失の第三者
民法96条第3項には「詐欺による取消しは、善意・無過失の第三者に対抗できない」との規定があります。
善意とは法律用語で「事情を知らない」という意味で、過失がないとはその事情を知らなかったことに過失がないという意味となります。
また「第三者」は詐欺契約の当事者以外の人で、対抗するとは権利を主張するということです。
例えば、Aが騙されてBに安く売ってしまった土地を、Bが何の事情も知らず過失もないC(善意・無過失の第三者)に売ってしまった場合、AはCに取消しを主張できずその土地を取り戻すことはできません。
つまり「善意・無過失の第三者」の手に渡る前に、詐欺による取消しを主張して土地を取り戻す必要があります。