調査嘱託 民事訴訟法第186条

調査嘱託とは

調査嘱託とは、裁判所で行える手続きの一つです。

(調査の嘱託)第186条
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。

民事訴訟法第186条 - Wikibooks

詐欺被害のケースでは、偽名や架空の名前・名称を使用している加害者の名前や住所を知りたい時などに行います。

但し、加害者に対して民事訴訟を提起していることが条件となります。

具体的な例を挙げると、詐欺の加害者がフリーダイヤルを使用していた場合、フリーダイヤル契約先の会社に対して、そのフリーダイヤルの「契約者名」「契約者住所」の情報を提供するように依頼することができるのです。

調査嘱託の流れ

  1. 裁判所に申し立てをした後、申立てを受けた裁判所が嘱託先に問い合わせます。
  2. 嘱託先が裁判所に回答します。裁判所から調査嘱託が来た場合は原則として回答義務があります。
  3. 回答を受けた裁判所が申立者に伝えます。

調査嘱託先及び嘱託先の確認方法

身元特定のページでも掲載していますが、下記の調査嘱託を行える材料を可能な限り集める、もしくは保管しておいて下さい。

①携帯電話番号

→ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイルなど当該番号の携帯会社

②一般電話番号・フリーダイヤル・IP電話番号

→当該番号の該当地域のNTT、関連会社など指定事業者

※①②の確認方法

下記サイトで確認できます。

電話番号キャリア検索

こちらからもチェックできます。

電気通信番号指定状況 - 総務省

※ナンバーポータビリティで携帯キャリアが変わっている可能性もあります。
その場合は(非通知で)電話をかけて呼び出し音で見分けることができますので、こちらも合わせて行った方が確実です。

  • docomo の場合:最初から呼び出し音が鳴る
  • au の場合:呼び出し音の前にプップップッと鳴る
  • softbank の場合:呼び出し音の前にプププッと2回鳴る

③ウェブサイト

当該ウェブサイトで使用されているドメイン及びサーバー会社

④メールアドレス

当該アドレスで使用されているドメイン会社及びプロバイダー会社

※③④の確認方法

[証拠の収集・保全]及び[迷惑メールアドレスの仕組み]をご参考下さい。

⑤レンタルオフィス

→レンタルオフィスサービスの運営会社

⑥私設私書箱

→私設私書箱の運営会社

⑦賃貸マンション

マンションの管理会社もしくはオーナー

※⑤⑥⑦の確認方法

[現地調査]でご確認下さい。

⑧口座

相手の口座情報がある場合、当該口座を開設した銀行

⑨使用車両

正確なナンバー情報がある場合は管轄の「陸運局」もしくは「役所」

⑩虚偽・架空の住所

「日本郵便」へ調査嘱託することで郵便物転送先がわかる可能性があります。

調査嘱託の申し立て方法

調査嘱託の手続きは「調査嘱託申立書」という文書を裁判所へ提出して行わなければなりません。

サンプルを掲載致しますのでご参考下さい。

調査嘱託申立書サンプル

よく見えない方はこちらをどうぞ。
[調査嘱託申立書サンプルPDF]

調査嘱託は加害者の情報を手に入れる上で重要な手続きです。

詐欺の被害者が行える反撃手段の一つと言っても過言ではないと思います。

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関連項目