本人訴訟(費用・欠席裁判など)

裁判

本人訴訟とは

「本人訴訟」という用語については難しい説明は特にありません。
代理人に弁護士を立てずに自分で民事訴訟を行うことを本人訴訟と言います。

裁判の手続きはご自身で行えばそれほど費用はかかりません。

本人訴訟の費用は請求額によって手数料が変わってきますが、例えば100万円の請求なら1万円(+郵送代)の費用で行うことができます。

手数料額早見表

損害賠償請求額が60万円以下の「少額訴訟」140万円以下の「簡易裁判」は本人訴訟でも十分です。

※被害のケースによっては、通常の訴訟(地方裁判所での訴訟)で提訴するように指示されることもあります。

欠席裁判

ここで少し核心的なことに触れておきます。

詐欺師・詐欺グループは基本的には民事訴訟には対応しません。

民事訴訟を起こす時は、裁判所の送達という手続で相手方に[訴状]というものを送り、原則として相手方が訴状を受け取って始まります。

しかし、詐欺師・詐欺グループはそもそも訴状を送られないよう、受け取らないように氏名・住所もしくは所在を隠そうとします。

最終的には[付郵便送達]もしくは[公示送達]という手続により、訴状が相手方に送られて受け取ったものと見なされ、相手が不在のまま「欠席裁判」という形で勝訴できます。

つまり、「①被害内容を整理」し、「②必要な証拠を収集」して揃え、「③法的な根拠づけ」をして、裁判の手続きさえ上手く進行させられれば勝訴できるわけです。

欠席裁判となった場合、相手がこちら側の主張を認めたものとみなされ、証拠に基づく範囲での損害賠償請求が認められます。

少額被害ほど本人訴訟で

ご自身で裁判手続きを行うと、訴訟のプロである弁護士と比べて時間がかかったり、上手く進まないこともあるかもしれません。

しかし、例えば少額の訴訟案件では弁護士に依頼すると費用対効果の面で完全にマイナスになるケースもあり、そもそもそういう依頼は弁護士から引き受けてもらえない場合があります。

つまり、被害額が比較的少額である場合ほど、本人訴訟を行う価値は高くなると考えられます。

また、詐欺被害にあって悔しくて少しでも相手を見返したいというのであれば、ある意味本人訴訟が取り得る手段の一つと言えると思います。

手続きを進める中で裁判所書記官からアドバイスをもらえたりもしますので、「法律関係は苦手」という方でも一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。

なぜ民事訴訟をするのか

実際に被害にあった方には、このサイトで書かれている方法にはもどかしさを感じるかもしれません。

例えば「詐欺師やその関係者をとっ捕まえて強引に取り返した方が早いんじゃないか」と。

しかし、そういった方法は逆にご自身が違法・犯罪になる可能性が高いです。ましてや相手が暴力団やその関係者の場合に通用する手ではありません。
そういった方法はこのサイトでは記載はしないことにしています。

また、裁判に勝ったとしても、被害回復のためには詐欺師・詐欺グループの資産を差し押さえる必要があります。

被害者の方には酷な話かもしれませんが、その資産が残っているかどうか、何処にあるかすら定かではないことが多いですから、そもそも最初から被害回復の実現性は決して高くはないのが実情です。

とは言え、まずは裁判に勝たなければ被害回復の可能性はさらに低くなると言わざるを得ませんし、いかに迅速に勝訴できるか、できるだけご自身で動き、できることを行い、最後の「運」にかけなければなりません。

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