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「やらずぼったくり探偵」が詐欺で逮捕

先日、探偵業者が詐欺で逮捕されるという事件が起こりました。

その探偵業者とは「セイシン」(東京都新宿区)・「プライベートリサーチ大阪」(大阪市淀川区)、この2社を経営する人物は同じであったようです。

今回の探偵による詐欺の手口はいわゆる「やらずぼったくり」です。

依頼者から債権回収を依頼され、料金だけ前金で受け取って何の調査もしなかったと。

弁護士もしくは弁護士法人以外の者が特に法律で定めのない場合に、報酬をもらって債権回収等の法律事務を(業として)行うと、弁護士法第72条違反(非弁行為)となります。

探偵業者が詐欺被害金回収を謳うケースがたびたび見られますが、実際には探偵業者が依頼を受けてお金を取り戻すことはそもそも法的にできないんですよね。

そのためか、「書類上は所在確認および素行調査と書くがちゃんと回収する」等と言っていたようです。

探偵業者自体が仮に本気で債権回収を行うとすれば、このような表面上を取り繕った方法を用いることになるでしょうね。

しかし、今回のケースではそれも虚偽であり、お金だけ受け取って何にもしませんでした。

「やらずぼったくり」で実際に逮捕されたりニュースになったりするケースはそれほど聞きませんが、今回のケースはかなり悪質であったということでしょうか。

「消せるボールペン」で文書偽造・詐欺

一度書いてしまっても消すことが可能で、痕跡も残らない「消せるボールペン」というものがかなり売れているようです。

こすることによって起こる摩擦の熱でインクが消える仕組みになっているとか。

このような便利なボールペンですが、当然考えられることは「文書の偽造・改ざん」が起こることであり、実際に悪用され、詐欺事件になったケースが発覚しているようです。

例としては、発注額を水増しした書類を偽造し差額を騙し取る、書類の決済を受けた後に勤務時間を水増しして差額を不正に受け取る事件などが起こっており、既に地方自治体などでは公文書の作成に「消せるボールペン」の使用を禁止する対策が取られています。

文書に消せるボールペンが使われているかどうかを確かめるには、ボールペンの仕組み上、「擦ってみること(擦ると字が消える)」が有効のようです。

また、自分が重要な文書を作成した時に消せるボールペンを使用していると、後に他者によって改ざんされる可能性も考えられますので、便利なものですが使いどころは考えなければなりませんね。